2021-03-25 第204回国会 衆議院 本会議 第15号
第二は、十八歳以上の少年の保護事件について、ぐ犯をその対象から除外するとともに、家庭裁判所による保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲においてしなければならないこととするものであります。 第三は、十八歳以上の少年について、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に関する少年法の規定は、原則として適用しないこととするものであります。
第二は、十八歳以上の少年の保護事件について、ぐ犯をその対象から除外するとともに、家庭裁判所による保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲においてしなければならないこととするものであります。 第三は、十八歳以上の少年について、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に関する少年法の規定は、原則として適用しないこととするものであります。
また、同制度の対象事件の範囲については、少年鑑別所送致の観護措置がとられたぐ犯少年への適用を含め、引き続き検討を行うこと。 二 検察官関与制度の趣旨が事実認定手続の適正化にあることに鑑み、改正後の同制度が少年法の理念にのっとって適正に運用されるよう、十分配意すること。また、少年審判に関与させる検察官について、少年の心理及び審判の特質に関する理解を深めさせること。
四 少年鑑別所送致の観護措置がとられたぐ犯少年についての国選付添人制度の適用について、引き続き検討を行うこと。 五 少年院における矯正教育及び少年刑務所における矯正処遇と社会復帰後の更生保護及び児童福祉とが連続性を持って行われ、仮釈放又は仮退院の運用が一層適正に行われるよう、少年に対する支援の在り方について検討を行うこと。